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谷垣禎一元法務大臣への

公開状

冠省

 二日前、すなわち、1月23日が、ちょうど三年の節目となったのは、当時、法務大臣であったなんじが、私平元巌を違法、違憲且つ告知で、君津警察署留置場から千葉刑務所に移送させ、投獄させたためである。この事件について、詳細を含む証拠資料は全て揃っている。そして、刑期8年以上の初犯重罪者が収容されるあの千葉刑務所の在所証明書や三権分立が全く機能していなかったことを裏付ける資料を含め、昨年8月1日より「仇討嘆願」と題するホームページとして、公表されている。

 昨日、すなわち、1月24日、唯一の神の霊によって、なんじのボディーガードにあたる中年男性の大きな疲れが示された。よって、私はこの問題の解決に至る極めて重要な内容を、事の大きさゆえに公に伝えることを決心した。

 仇討嘆願の内容は、ホームページ公開前の昨年7月11日配達指定書留郵便として、菅義偉内閣官房長官宛に官邸に郵送されたが、その数日後、なんじは自転車事故を理由に、姿を消し、今日まで何の説明もなく、極めて不可解な形で過去に消えゆく最中である。

 我々は、なんじの支援団体との縁を持つが、我々は人間的な復讐は望んでいない。

 確かに、あの2014年(平成26年)1月の隠密命令によって、私の牧師・宣教師・教育者としての33年間の実績に、「務所上がり」の焼印が違法に押された。そして、弁護士としてのなんじもこの犯罪の重さを把握しているからこそ、なんじは身内をも、親戚や知人をも、このような哀れな退き方の道連れにしてしまった。

 誠に、完全破壊された33年間の評判と経済基盤は、もはや取り戻すこともできない。よって、本来であれば、なんじばかりでなく、麻生太郎も、とりわけ安倍晋三も、残りの人生をもって、この計り知れない不正を償わなければならない、と言わざるを得ない。

 事の大きさゆえ、この重い人権問題に関しては全ての公的機関、及び、メディア、あらゆる政治家や政党も、今日まで完全な沈黙を貫いている。

 しかし、述べたとおり、私は人間的な復讐は一切考えていない。なぜなら、もし、私がこの数年間、復讐や憎しみを抱き続けたならば、その憎悪の毒によって私自身の内面が分解されたことであろう。したがって、私の内には、確かに不正に対する聖なる怒りはあるが、復讐や災いは、唯一の神の御手にのみあるものである。

 この公開状により、なんじ、谷垣禎一自身、及び、なんじのボディーガード、身内、側近、知人など、一人ひとりの不穏な状況が変わるべきである。

 

 谷垣禎一よ、政界を離れたことや反省と後悔の気持ちがあるだけでは、何も変わらない。だが、なんじの当時の重罪を償う方法も、無い。そして、そのような要望も無い。なぜなら、教会組織にしがみ付かないキリスト者にとり、聖書に明記されているとおり、人は罪を、例え小さくとも、償うことは、一切できない。私自身も、この誠の道に入った時、唯一の神によって、罪の御赦しを頂いたわけである。

 これゆえ、谷垣さんとなんじの関係者に対する復讐の考えを悉く破棄したわけだが、その桁ゆえ本問題は、ロシア連邦を始めとするヨーロッパ諸国においても広がりつつあり、とりわけ、オリンピック開催を目指す日本とそのイメージに大きな影を落としている。このこともあり、及び、違法執行猶予の3年間がようやく終わりを迎える今、本問題に関して国内でけじめを付けなければならないことを強く感じている。

 すなわち、昨年、違憲投獄に関する一次資料が我々の手に入ったことは異例なことであり、実に同資料は、国民や世界の前でも、消し得ない極めて重要な証拠である。しかし、この公開状の要の内容は、これほど長い年月、悩み続けている全ての関係者のために、より早い解決と幸をもたらす展開に切り替えるべきことである。

 我々からの2008年6月23日付手紙を受けた細木数子にその後災いが降りかかったという前例がある中、この重い不正があるためにこのままでは、谷垣禎一さん、なんじとなんじの関係者にも確実に、唯一の神による著しい災いが降りかかる。よって、私はこの展開を避けるために、示談の進みをとることを決心した。

 

 したがって、この示談の道、すなわち、我々が暴力的な復讐もせず、法的な手段をも取らないこの進みのために、この公開状のとおり、国民の面前で、及び、歴史に刻まれるために、下記の10観点を示談条件として強調させてもらう。

 

その1 示談に向けた交渉は、2017年3月12日(日)の一度限りとする。

その2 示談に向けた交渉の場には、谷垣禎一さんの側近の人物が来ること。

その3 示談に向けた交渉の場において我々から現実的で控え目の示談金を提示することとする。

    我々側からは、張本人である私と娘百合子の二人のみが交渉に応じることとする。

その4 交渉の場は、三菱東京UFJ銀行の木更津支店内とする。

その5 3月12日は日曜日であるため、この日に木更津支店の部屋が用意されること及び、

    同支店の幹部が交渉に同席することを、谷垣さん側の人物が手配すること。

その6 示談金の支払いは、今年度(平成28年度)内とし、日時に関しては3月12日の交渉に

    おいて連絡することとする。

その7 示談金は現金のみとすること。示談金の支払い場所は、交渉場所と同一の木更津支店と

    し、交渉に同席した同銀行の幹部職の者が同席すること。

その8 示談金の支払いと確認・受け取りの際、我々は、今後、さらなる条件を加えることや要求

    を追加することを一切しないこと等を記した誓約書を渡すこととし、示談金の受け取りに

    より、この件に終止符を打つこととする。

その9 本取引と示談に同席した者は、同示談に関する詳細情報を、メディアを始めとする第三者

    に口外や公表しないことを、約束することとする。

 

その10  我々被害者親子は、上記示談成立に至るまでの過程において、上記内容に何らかの

    備があった場合、或いは、やむを得ない事由により困難が生じた場合には、速やかに、適

    切な措置を取ることとする。 

                                          以上

 

 

 この公開状を読み、我々被害者が再び「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができるよう、誠意をもって、この大問題の良き解決に向け全力を尽くす人にとり、その行いが恵みとなる。

​                                          不一

2017年1月25日

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